表題番号:2022C-590 日付:2024/04/04
研究課題成年後見人による成年被後見人の財産の投資に関する法的研究ーアメリカの後見法を参考にー
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 助手 福薗 晴也
研究成果概要
 本研究課題の主題である成年後見人による成年被後見人の財産(後見財産)の投資に関して、アメリカではいくつかの州および統一法において後見人を受認者(フィデューシャリー)と位置づける。そして、後見人が後見財産を投資するにあたって、信託法上の準則であるプルーデント・インベスター・ルールが準用されることで、詳細な基準が設けられている。
 これに対し、日本では、成年後見人による財産管理は保全を主たる目的とすることが一般的であり、後見財産を投資することは認められないという考え方が優勢である。しかし、長寿命化を迎えた日本において、資産寿命に対応するかたちで財産を管理することが求められる局面もあるのであり、上述のアメリカ法の考え方が参照に値するのではないかと考える。