表題番号:2021C-430 日付:2022/04/07
研究課題清算価値保障原則の保護対象についての研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 准教授 棚橋 洋平
研究成果概要
本研究により、米国では、現行法である1978年法の制定前から、債権者保護策として“best interests test”と絶対優先原則とが存在し、両者が渾然一体として用いられてきたところ、78年法の制定過程において、 “best interests test”は個別債権者の保護、絶対優先原則は債権者の「組」の保護という形で両者が差別化されたことが明らかとなった。こうした知見も踏まえつつ、我が国においても清算価値保障原則の保護対象が個別債権者であるのか総債権者であるのか、について、別除権者・相殺権者に対する清算価値保障原則の適用の問題を検討し、近日中に公刊する予定である。