表題番号:2021C-425 日付:2022/04/05
研究課題ばら積み貨物における「単位」の意義―フランス海上物品運送法を中心にー
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 講師 姜 恩英
研究成果概要

船荷証券統一条約は、損害を受けた運送品について運送人が支払うべき賠償額を一定の限度に制限する運送人の責任制限制度を設けている。しかし、責任限度額の算定基準として条約が採用している包と単位については、その意義をめぐり解釈問題が指摘されてきた。本研究は、とくに穀物、石油のようなばら積み貨物における単位の意義について、同条約を摂取している英仏の判例・学説を検討した。その結果、単位に関する英仏の理解に顕著な違いがみらることがわかった。イギリスでは、単位を物理的な単位(船積単位)として、フランスでは船荷証券に記載されている重量・容積の単位であるとして解されていた。2022年度は、この研究成果を論文で公表する予定である。