表題番号:2021C-045 日付:2022/03/30
研究課題現代フランスにおける「同一労働同一賃金」原則・「均等待遇」原則の形成と展開
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 大学院法務研究科 教授 島田 陽一
研究成果概要
フランスでは、「同一労働同一賃金」原則に関する明文規定がないが、判例法理が「同一労働同一賃金」原則を法規範として承認した。研究者は、この判例法理の研究に着手し、最初に「同一労働同一賃金」原則を規範として認めた1996年10月29日の破毀院判決に焦点をあて、その論理構成を分析した。フランスにおいては、社会的事実として「同一労働同一賃金」原則が承認されていることを背景として、それが男女の賃金格差を是正するために、「同一労働同一賃金」原則が男女差別禁止法制において法規範として導入された。このことから、次第に同性間における「同一労働同一賃金」原則が法規範として是認される基盤となったことを明らかにした。