表題番号:2020C-751 日付:2021/03/31
研究課題因果的共犯論の再構成に基づく共犯理論の再構築
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 助手 谷岡 拓樹
研究成果概要
 本課題では、まず、共犯の処罰根拠論において通説的立場にある因果的共犯論を批判的に検討することにより、それを再構成すべきことが確認された。具体的には、因果的共犯論は、法益侵害自体の惹起ではなく、それを促進することによる「結果」(「(現実に生じた正犯結果に対する)寄与」)の惹起を処罰根拠とするものとして再構成されるべきことが確認された。 
 また、そのような立場から、共同正犯の成立要件を検討することにより、共同正犯の成立を基礎づける「共同」には、全員を(共同)正犯として扱うことを基礎づける「共同」と、構成要件実現を基礎づける「共同」の二つが存在することが確認された。