表題番号:2019C-037 日付:2020/06/02
研究課題国連海洋法条約体制の規模構造-一般法と特別法の関係-
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 教授 萬歳 寛之
研究成果概要
 国連海洋法条約は、「海の憲法」とも呼ばれ、包括性を有する一般法と考えられている一方で、特段の規制を必要とする事項やより高次の規制を求める地域のある場合には、特別の条約(特別法)が締結されている。本研究では、海洋法条約及び関連諸条約によって作り上げられた法秩序を総称的に「国連海洋法条約体制」と呼ぶ。一般に「特別法は一般法を破る」の原則が妥当するとされる。しかし、同体制では、海洋法条約の海域区分を前提とした特別法としての条約が締結されたり、海洋法条約以前から存在する多国間条約が参照規範とされたりしているため、一般法と特別法の区別よりも、法益に注目した規範構造の把握が必要である点を検討した。