表題番号:2019C-031 日付:2020/04/10
研究課題事前行政手続による行政作用の公正性・透明性確保のための統制法理
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 教授 田村 達久
研究成果概要
  行政処分に係る理由の提示の機能・趣旨として、行政庁の判断の慎重・合理性担保機能と不服申立便宜機能の2つが学説・判例上において承認されてはきた。しかし、審査請求に対する裁決が行われる前段階において、外部有識者からなる第三者機関たる行政不服審査会等が審査請求に係る法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を調査審議することが原則とされているため、その視座から事前行政手続を見直してみると、理由提示の説得機能ないし納得機能と呼びうる機能の意義の再評価と行政法理論上の定位が、今後の行政運営の公正性、適正性等をより担保かつ統制するためにも改めて行われることが必要不可欠である。