表題番号:2018K-042
日付:2019/02/01
研究課題グローバル経済下の国際民事訴訟における当事者適格
研究者所属(当時) | 資格 | 氏名 | |
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(代表者) | 法学学術院 法学部 | 教授 | 勅使川原 和彦 |
- 研究成果概要
- 今年度の助成を受けて、国際民事訴訟法上の「当事者適格」について,特に 知財高裁平成28年6月22日判決(判時2318号81頁・いわゆる「毎日オークション事件」)を採り上げ,フランス民法上にある不分割共同財産制度で,パリ大審裁判所の急速審理命令によってピカソの5名の相続人の中から選任された管理者が,フランス民法1873条の6第1項によりフランス法上は「訴訟追行権」が与えられているが,このフランスの管理者が単独で他の相続人を代表する「当事者」として我が国で訴え提起した場合,この者を「第三者の訴訟担当」として当事者適格を認めることができるかについて検討した。