表題番号:2017S-008 日付:2018/03/23
研究課題民事手続における裁判官の職権による事案解明活動の許容性とその限界
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 教授 高田 昌宏
研究成果概要
 民事訴訟(民事裁判)の手続では、裁判資料の収集を当事者の責任・権能とする原則(当事者提出主義)に対して、例外的に、裁判所の責任・権能による資料収集が認められる場合があるが、そこで認められる「職権調査」と「職権探知」のそれぞれについて、裁判所の解明活動の許容根拠と限界を明らかにすべく、日独の関係文献の収集と精読を通じて研究を進めた。とくに、本研究では、職権調査について、訴訟要件と裁判所の法適用に着目し、職権調査の内容・根拠に関する比較法的考察を試みる一方、裁判官が独自に得た知識の、訴訟での利用可能性について、比較法的研究を行った(後者については研究成果の一部を論文として公表した)。