表題番号:2017K-036 日付:2018/03/31
研究課題フランス法における担保手段としてのレター・オブ・インテント
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 法学部 准教授 山城 一真
研究成果概要
 フランス民法典2322条に規定されるレター・オブ・インテント(lettre d'intention)につき、二つの観点から考察を加えた。第一に、法的効力の有無をどのように判断するか。レター・オブ・インテントは、意図的に不明瞭な文言をもって起案される。このような特徴は、(1)法的効力のない約束、(2)レター・オブ・インテント、(3)保証をどのように識別するかという法性決定の問題を生じさせる。第二に、レター・オブ・インテントは、どのような債務を発生させるか。手段債務と解される場合、結果債務と解される場合のそれぞれにつき、債務内容の特徴を考察した。