表題番号:2016K-037 日付:2017/03/13
研究課題債権者取消訴訟の訴訟法的構造の解明~債権法改正後の債権者取消権と訴訟物・既判力
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 大学院法務研究科 教授 勅使川原 和彦
研究成果概要
債権法改正は、2015年3月31日に法律案が国会に提出されてから未だに議決に至っていないが、その公表された内容に依れば、債権者取消訴訟(詐害行為取消請求訴訟)の判決効(認容判決の判決効)が、同訴訟の当事者適格を有しないとされる債務者等にも及ぶ、とされている。法制審議会の債権法部会での議論では、ここでの「判決効」は、形成力の他、訴訟告知を要件に「既判力」をも含むという理解が法務省側から示されているが、部会に参画した訴訟法学者2名の「既判力」に疑義を示している。私見も「既判力」には疑問があり、替わって「判決の法律要件的効果」という理解を提案する。