表題番号:2016B-038 日付:2017/03/17
研究課題ハイブリッド型国際商事紛争解決条項の研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 大学院法務研究科 教授 道垣内 正人
研究成果概要
 絶対的強行法規は、国際私法により指定される準拠法をオーバーライドして適用されるべきものである。わが国の絶対的強行法規の適用範囲に入るにも拘わらず、外国裁判所を専属的に指定する管轄合意があるからといって、日本での訴えを却下するとすれば、その趣旨は没却されてしまう。したがって、そのような結果をもたらす管轄合意の効力は認めるべきではない。 他方、話合い・調停に続き、外国裁判所を専属管轄裁判所とする管轄合意を定めるハイブリッド型紛争解決条項について、これが両当事者間の全ての紛争に適用される旨の定めがあるからといって、民訴法3条の7第2項により当該専属管轄合意を無効とするのは形式的に過ぎ、不適切である。