表題番号:2016B-024
日付:2017/02/27
研究課題近時の公物紛争に関する行政法的視点からの総合的研究
研究者所属(当時) | 資格 | 氏名 | |
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(代表者) | 法学学術院 法学部 | 教授 | 首藤 重幸 |
- 研究成果概要
公共施設の敷地の所有権や借地権は、いかなる場合も登記なくして第三者に対応でき、登記しなくとも公共施設の利用に支障がでることはないとの誤解がある。この誤解によって発生している紛争を紹介し、特定の条件のもとでしか利用に支障がでないということにすぎず、原則として上記の登記を経由すべきことを指摘した。さらに、法定外公共用物の国から市町村への譲与をめぐって様々な問題が発生しているが、この問題が登記に関連して生じている事例をとり上げて検討した。そのほか、公共施設と登記の関係が問題とされる事例で、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例や、所有者不明の土地の収用にかかわって生じる登記の問題を検討した。 <?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />