表題番号:2015K-047 日付:2016/04/05
研究課題アメリカ合衆国とドイツにおける少年に対する不定期刑制度の歴史的展開
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 大学院法務研究科 教授 小西 暁和
研究成果概要
 アメリカ合衆国では1876年にニューヨーク州のエルマイラ感化監で少年及び若年成人に対する不定期刑を採用し、「エルマイラ制」としてモデル化された。このエルマイラ制の理想像はわが国の少年法制にも大きな影響を及ぼした。1970年代になると改善・社会復帰理念に対する批判が強まり不定期刑制度の収縮傾向が見られたが現在でも不定期刑制度は存続している。ドイツでは1941年にナチス政権下で少年に対する不定期刑が導入されたが、法的観点からの疑義と共に有効性・実効性の欠如が示された結果1990年に廃止された。その際には刑期を定める基準が不明確であり裁判・執行段階で法的安定性及び予見可能性の要請に十分応じられていないことが考慮されていた。