表題番号:2014S-164 日付:2015/04/09
研究課題わいせつ性の限定解釈
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 高等学院 教諭 川田 泰之
研究成果概要
刑法175条はわいせつ物等の頒布等を規制しているが、わいせつ性を限定的に解することによって、上位法である憲法が保障する表現の自由や学問の自由に対して適切な配慮を払うことができる。本研究はこのような意図に基づいて行われた。具体的には、従来の研究成果を踏まえた上で、先般改正された刑法175条の意義と問題点とについて考察した。なぜならば、新規定が謙抑的に改正されたものであるか否かによって、芸術家の創作活動等に与える影響は大きく異なるからである。検討の結果、サイバーポルノをめぐる諸問題を検討するにあたって、記録媒体の変化やそれを取扱う技術的手段の変化は本質的な問題とならない、等の結論を得た。