表題番号:2014S-020
日付:2015/04/01
研究課題ドイツ公学法における「主張可能性の統制(Vertretbarkeitskontroll)」について
研究者所属(当時) | 資格 | 氏名 | |
---|---|---|---|
(代表者) | 法学学術院 法学部 | 助手 | 山本 真敬 |
- 研究成果概要
- 立法府が「真摯な努力」をしたか否かが法律の合憲性を判断する重要な基準となるとされる「判断過程統制」を議論する糸口を探るために,本研究は,同じく立法者の非難可能性(Vorwerfbarkeit)に着目した違憲審査の手法たるドイツの主張可能性の統制(Vertretbarkeitskontrolle)を検討した(能力の限界上,検討の対象は共同決定法判決における主張可能性の統制の定式化までとした)。まず,共同決定法判決が言及した3つの決定を詳しく検討したところ,比例原則の適合性審査段階で立法者を指向する「主観化」された審査が,製粉所構成法決定において成立したことを明らかにした(下記研究成果)。共同決定法判決における当該統制についても現在執筆中である。