表題番号:2014B-049 日付:2015/04/12
研究課題民事訴訟における「手続集中」理念の系譜的研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 大学院法務研究科 教授 松村 和徳
研究成果概要

オーストリア民訴法の最大の特色とされる「手続集中」理念は、旧民訴法(大正民訴法)の成立に多大な影響を与えた。手続集中理念は、裁判の「遅延防止」と真実に基づく「適正な裁判」の実現を目的として、「審理構造」の局面と「訴訟主体の行為規律」の局面で具体化した。本研究では、とくに「訴訟準備手続構造」と「控訴審構造」についてのオーストリア法とドイツ法を中心に法改正の変遷を辿りつつ考察した。前者では、2002年オーストリア民訴法改正における準備期日の創設、また後者では、その根源を19世紀に遡れるオーストリア法の最大の特色である「更新禁止」原則が2001年ドイツ民訴法改正において、実質的に考慮された点が注目される。