表題番号:2013B-024 日付:2014/04/09
研究課題労働訴訟、労働審判、労働局あっせんの事例分析を通じた労働法の現実的機能の実証研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 准教授 竹内 寿
研究成果概要
 本特定課題研究の基礎をなす科研費応募中の研究(2014年度科研費応募済み)においては,課題標題のとおり,労働訴訟,労働審判,労働局あっせんの事例分析を対象としている。もっとも,これらの事例にかかる原資料へのアクセスないしこれに代替し得るアンケート等は,正に科研費を獲得して行う事項,規模のものであることから,本課題研究においては,科研費応募のための準備,打ち合わせを行い(この中においては,基本的に,昨年度における応募を踏まえて応募することが決定された),また,労働訴訟にかかる研究に関連して,公刊されている裁判例について収集を行うと共に,労働訴訟,労働審判,労働局あっせんにおいて最も問題となる紛争事例である解雇等の雇用終了に深く関連する,再就職支援のあり方について,関係機関にヒアリング調査を実施し,これをもって労働訴訟,労働審判,労働局あっせんにつながり,その前提となる,雇用終了や再就職にかかる実情についての知見を得ることとした。
 具体的には,再就職支援の担い手である仲介機関(公共職業安定所(ハローワーク)4箇所,産業雇用安定センター3箇所,民間再就職支援会社3箇所)にヒアリング調査を実施し,仲介者の離職者に対する対応を把握し,かつ,その業務の問題点を浮き彫りにすることで,雇用終了,再就職にかかる現状の理解を試みた。特に,紛争につながりやすい,雇用削減による大量離職者が発生した時の状況に着目した。ヒアリングにあたっては上記応募済み科研費研究において研究協力者として参加を予定している神林龍一橋大学准教授の他,阿部正浩中央大学教授,佐々木勝大阪大学准教授と共に行った。
 ヒアリングの概要は以下のとおりである。
 本ヒアリングで特に注目した,大量離職に関しては,当該情報が再就職支援機関に伝達されるのは,民間再就職支援会社には,とくに大企業が希望退職を募集する場合には,公的機関より以前に相談がある場合が多いようであるが,ハローワークや産雇センターなどの公的機関には,大量離職に関する労使協定が成立し希望退職の募集プロセスが開始されるか,実際の離職者が個別に確定した後が典型的なようであり,時期としては,離職発生の1か月前程度であり,対応が基本的に受動的になる傾向があるとのことであった。
 また,各機関でのヒアリングに共通して,離職後,再就職に適したいわば「旬」のタイミングがあるということであり,6か月を過ぎると,再就職が難しくなるという意見が聞かれた。これはその後の紛争発生,及びそのタイミングとも関連する知見である。全体としてはおおむね,離職後1年で大量離職者の約半数が再就職に漕ぎつけるということであった。なお,再就職支援機関相互の情報共有はほぼなされておらず,かつ,誰が再就職し,誰が労働市場から退出したのかも精確に把握されていないという状況も明らかとなった。
 ハローワークに関しては,求職票にある希望条件から前職の所得を推測することはできても,雇用保険データベースにアクセスして失業給付額を確認したり,受け取った割増退職金の金額を聞いたりすることもないようであり,総じて「受動的」である。再就職に必要となる適切な情報が再就職機関に伝達されないことで,雇用終了,再就職にかかる紛争の潜在的可能性を生じさせている可能性がある。
 産雇センターは,もともと,産業団体が資金を出し合って設立された財団法人であり,企業グループ外の出向・転籍をアレンジする役割を担ってきた。これに関連して,再就職支援の機能をも果たしている。職員が企業からの出向者で占められており,企業から人員削減等にかかる打診を受け,対象者の再就職等の支援を行う。この業務態様は,次に述べる民間再就職支援会社に近い。離職前の企業が再就職過程に関わっていないハローワークと比較して,それら企業の打診を受け適宜やり取りをしながら支援を行う点が重要な特徴である。
 民間再就職支援会社については,離職情報にかかる営業担当者が,人員削減等を行う企業側と折衝し,サービスの内容や契約料を定め,対象となる離職者に支援を行う。再就職支援のサービス利用料金は,再就職実現の出来高ではなく,一人当たりのサービス利用単価に期間をかけたものであり,料金体系上,再就職支援を真摯に行うインセンティブがもたらされているとも考えにくく,解雇等を行う企業が別途の機会に再び当該支援会社のサービスを利用するという長期的関係への期待によってのみインセンティブがもたらされているようであった。前職の情報の確保という点では,ハローワークに比べて解雇等を行う企業と仲介機関が直接関係を持つという点で優れていると考えられるが(この点は産雇センターも同様である),離職労働者に対する適切なサービスを確保するためのインセンティブが上記のような長期的関係への期待だけで十分かは,なお検討の余地があると考えられる。
以上,ヒアリングを通じて,ハローワーク,産雇センター,民間再就職支援会社が,適切な形で再就職希望者の情報を取得する仕組み,また,これらの機関が再就職希望者に対し真摯にサービスを提供するインセンティブが適切に働いているかどうかについての知見を得た。こうした再就職過程のメカニズムは,ひるがえって雇用終了にかかる紛争にも影響を与えるものであり,科研費を獲得した際に予定している研究における前提的基礎的知見として生かすこととしたい。