表題番号:2012A-811 日付:2013/04/10
研究課題訴訟・非訟手続における手続保障の具体的発現のあり方について
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 教授 本間 靖規
研究成果概要
2013年1月1日から非訟事件手続法、家事事件手続法及びその整備法が施行されている。本特定課題研究は、これらの法律の制定により達成しようとした当事者ならびに当該手続に利害関係を持つ者の手続に関する権利が具体的にどのように保障されるべきかを考察するものである。本研究に先立ち、すでにそのための準備的考察としていくつかの研究を行っており、それらの成果をジュリストならびに法律時報といった雑誌及び共著単行本の形で発表してきた。具体的には、37「職権探知主義について」河野=伊藤=高橋編『民事紛争と手続理論の現在』(井上治典追悼論集、法律文化社)121-145頁、「非訟手続における職権探知主義に関する覚書-ドイツ法を中心に」名古屋大学法政論集223号337-366頁、 Die Tendenz der jungsten Reformen der japanischen Zivilprozessordnung, Festschrift fur Dieter Leipold, S.581-589.、「非訟事件・家事審判手続における当事者・関係人の地位」ジュリスト1407号18頁-24頁、「非訟事件手続・家事事件手続における裁判所の役割」法律時報83巻11号17-21頁、「手続保障論の課題」民訴雑誌57号120頁~129頁。「上告理由と手続保障」門口正人判事退官記念『新しい時代の民事司法』(商事法務)607-628頁。「株式価格決定申立てと個別株主通知」法律時報84巻4号44-49頁などである。またそのために外部資金として、2006年から2012年まで7年にわたり科学研究費の補助金を受けてきた。そこで特定課題研究ではこれらを総括する研究を行って、論文集という形で成果を発表することを目指した。その結果、この度、『手続保障論集』(信山社)として、成果を刊行すべく現在、校正を行っているところである。特定課題研究を行うにあたり、成果をこのような形で発表することを目標として掲げていたが、これを実現する一歩手前まで来ている。特定課題研究の成果として、そのほかに現在、日本評論社から『基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』を刊行すべく編者として、作業にあたっている。