表題番号:2008B-309 日付:2009/03/25
研究課題成年後見法制の課題と改正提言
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 大学院法務研究科 教授 田山 輝明
研究成果概要
 日本の成年後見法制の課題を析出し、改正提言を行うことを目的とする本研究においては、独仏における法状況を明らかにしてその参考に供すべく、次のような活動を行った。

 1 ドイツ法  以下の問題意識に基づき、基礎資料を収集するとともに、ボンおよびゲッティンゲンにおいて2度にわたる現地調査を行った。
 ① わが国の成年後見法制の課題を認識するためには、任意後見制度と法定後見制度とが正しく区別される必要がある。しかし、わが国の運用状況をみると、この基本的な区別が十分に意識されてこなかった。この点、ドイツにおいては、両制度の違いはよく認識され、各々の長所を活用した運用がされている。
 ② わが国においては、身上監護にあたる人材を確保するために裾野の広い後見人を育成することが、運用上の課題となっている。この点、ドイツにおいては、法律家のみならず、ソーシャルワーカーが後見の任に当たり、被後見人の意向を重視した身上看護を行われていることが注目される。

 2 フランス法  連携研究者が、2009年2月25日から同年3月4日までの1週間、パリにて調査を行った。
 フランスにおいては、2009年1月1日、改正成年後見法が施行されたため、本調査においては主として同改正関係の資料収集を行った。また、滞在中、Philippe STOFFEL-MUNCK教授(パリ第1大学)と面会する機会を得たため、同教授から改正に対する意見を聴取することもできた。
 今般の改正は、20年来の議論の成果を反映して、100条あまりに及ぶ条文に手を加えてその内容の現代化を図ったものである。また、個別の規律をみても、任意後見に類する制度(mandat de protection future)が設けられている。このように、そこには日本法を見直すうえでの重要な示唆が含まれているといえる。調査から日が浅いこともあって、いまだ具体的な成果をみるには至っていないが、今後、調査結果をもとに今般の改正の内容を明らかにするための基礎資料を作成し、改正提言の端緒を得たいと考えている。