表題番号:2004B-811 日付:2005/03/01
研究課題日本とドイツにおける不動産公示制度と不動産担保制度の関係
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学学術院 助手 大場 浩之
研究成果概要
 私は、2004年度特定課題研究助成費をもとに、日本とドイツにおける不動産公示制度と不動産担保制度の関係について研究を行ってきた。まず、両国における不動産公示制度と不動産担保制度に関する文献を広く収集し、両制度の歴史的な発展過程から現代における実質的な意義を分析した上で、2004年11月に国際取引法研究会において研究報告を行った。その際の質疑応答、および、それまでの研究成果を通じて、ドイツにおける不動産担保制度の一つである土地債務(Grundschuld)と登記制度の関係をさらに研究する必要性が明らかとなった。なぜならば、登記制度というものは、主として抵当権などの非占有担保権と共に発展してきたものであるが、現代のドイツにおいては、抵当権と比較して土地債務が圧倒的に多く利用されているからである。
 そこで私は、土地債務と登記の関係に焦点を絞ってさらに研究を進め、土地債務の歴史的な発展過程、ドイツにおける土地債務と登記の関係、および、日本における非占有担保権と登記の関係に与える示唆などを中心的な論点として検討した。土地債務は中世ドイツの都市において、当時禁止されていた利息を実質的に取得するための定期金売買を起源として発展してきたものであり、その後、主としてプロイセンなどのドイツ北部の地域において、被担保債権との附従性を有しない土地担保権として発展していった。その際、土地債務や抵当権などの非占有担保権を第三者に公示するために、登記制度が整備されていったのである。このような土地債務と登記の関係を分析することによって得られた示唆は、ドイツの登記制度を継受した日本の登記制度の現状を把握し、今後の発展方向を探る上で大きな意義を有するものであった。以上のような成果を論文としてまとめた上で、今後3回にわたって早稲田法学に掲載させて頂こうと考えている。