表題番号:2003A-021 日付:2004/11/07
研究課題私法による都市計画の今日的意義に関する研究
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学部 専任講師 秋山 靖浩
研究成果概要
 本研究では、2001年~2002年度特定課題研究助成費(課題番号2001A-517)と同様、相隣関係における土地利用の調整システム――一般には古典的な手法とみなされている――がなお現在においても街づくりに密接に関わりうるのではないかという問題意識の下、街づくりにおいて既に重要な役割を果たしている建築法規(建築基準法などの建築規制法制と都市計画法などの都市計画法制)とかかる調整システムがどのような関係に立つのかを総合的に検討した。これまでの研究では、特に民法上の囲繞地通行権の制度を取り上げ、これと建築法規との関係を詳しく検討した。その成果は既に、2002年度科学研究費補助金(若手研究B・課題番号14720039)および2001年~2002年度特定課題研究助成費(課題番号2001A-517)において公表されている。
 従来の研究を通じてさらに、民法上の地役権の制度にも注目する必要が出てきた。具体的には、以下の論点を提示することができる。
 (1)囲繞地通行権は土地と公道との接続を確保する手法としても活用されうるが、ドイツ法ではさらに、建築規制法制上の手法としてBaulastという制度がこの場面で重要な役割を果たしている。この制度は、民法上の土地利用調整の手法たる地役権とパラレルなものとして理解されており、上記の囲繞地通行権の制度と同様、相隣的土地利用秩序の調整システムとして注目に値するように思われる。
 (2)ドイツ法における民法上の地役権はさらに、都市計画による土地利用規制が既に存在しているにもかかわらず、これと並行して設定されることがある。かかる地役権がどのような目的で設定され、どのような役割を果たすことが期待されているのか。
 (3)日本においても近時、例えば景観保全のために、民法上の地役権を活用することが一部で提唱されている。ドイツ法におけるこれまでの経験は、日本におけるこのような要求に何らかの示唆を与えうるのではないか。
以上は問題意識と問題点の素描であり、今後、これらの詳細について具体的に考察していく必要がある。(1)および(2)には既に着手しており、2005年中に随時その成果を発表する予定である。