表題番号:2000A-033
        日付:2002/02/25
    
研究課題ドイツ土地登記法の研究
    | 研究者所属(当時) | 資格 | 氏名 | |
|---|---|---|---|
| (代表者) | 法学部 | 教授 | 田山 輝明 | 
- 研究成果概要
-  ドイツ土地登記法の研究については、すでに法律の全条文を翻訳済みであるが(民事月報、法務省民事局、15/10)、その訳の適否を含めて、注釈書の前注部分の検討を行った。
 登記は、現在コンピューター化が進んでいるが、ドイツの土地法規法ではすでにそれを前提とした条文の改正が済んでいる。日独両国においては、立法の基本的部分において共通しているため、以下に示すように、近々予想される日本の不動産登記法改正のためにも大いに参考になると思われる。
 ドイツ土地登記法の構成
 第一章 総則 第二章 登記簿への登記
 第三章 抵当証券、土地債務証券、定期土地債務証券、 第四章 抗告
 第五章 特別の場合における登記所の手続き 第六 登記簿用紙の調製
 第七章 コンピューター管理による登記簿 第八章 経過規定および最終規程
 以上のうち、特に、第六章および第七章が、登記事務のコンピューター化との関連において、現在の日本にとっては、特に重要である。その中でも、データーファイルの管理がとりわけ重要である。不動産登記簿のコンピューター化は一挙に実現するわけではないので、新システムもさることながら、既存の登記簿用紙との調整・関連付けをどのようにするか等が、今後具体的に問題となる。