表題番号:1999A-053 日付:2003/02/18
研究課題土地所有権制限における『私法の論理』の意義と限界についての基礎的研究(2)
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学部 助手 秋山 靖浩
研究成果概要
 昨年度の研究の続きとして、ドイツ民法典906条と都市計画との関係をめぐる議論を検討した。
 判例は、906条の解釈にあたって、都市計画(Bプラン)の内容をほとんど考慮していない。しかし、学説は、Bプランが実現に移されるべきこと、したがってBプランの指定内容に従う形で民法上の防御請求権を解釈すべきとする。また、かかる主張は、「相隣私法と建設計画法との調和」という課題とも結び付けられている。このことは、相隣関係における調整の論理と都市計画とが相互に独立して存在するのを前提としつつも、都市計画の任務や機能に配慮して、一定の場面では両者が連携しなければならないこと――厳密には相隣関係における調整の論理を都市計画に接合させること――を明確に示唆している。ただし、かかる連携のためには、①計画による指定を具体化すること、②イミッシオーン防止に関して相隣私法におけると同程度の個別具体的で精密な制御が行われていること、という厳格な条件が付されている。他方、連携のための条件が整っている場合であっても、都市計画が予測判断であるため、予測に伴うリスクが隣人に過度の負担を生じさせる恐れがある。そこで、906条に基づく民法上の防御請求権はかかる「予測リスク」に対処するものと位置付けられることになる。
 かような昨年度および今年度におけるドイツ法の検討から、日本法に対して二点の示唆が得られよう。第一に、相隣関係の制度の中で行われる土地所有権間の調整という枠組みの中にも都市計画的な要素を組み込むことができるし、また、より積極的に組み込んでいくべきではないか、ということである。第二に、相隣関係における調整と都市計画とが交錯する場合に、一定の条件が満たされる限りで両者を連携させる(都市計画の内容に従う形で民法上の請求権を解釈する)方向に進むべきではないか、ということである。これらの認識は、相隣法の基礎理論に関わるものではあるが、具体的な解釈論にも生かすことができると考えられる。以上が昨年度から続けてきた本研究の成果である。
 なお、昨年度の本研究については、「相隣関係における調整の論理と都市計画との関係――ドイツ相隣法の考察――」(一)早稲田法学74巻4号(1999年)において、今年度の本研究については、「同」(二)~(五・完)早稲田法学75巻1号・75巻2号・75巻4号・76巻1号(1999年~2000年)において、それぞれ公表されている。