表題番号:1998A-020
日付:2002/02/25
研究課題身分証明書法の機能と法的問題―ドイツ身分証明書法の検討を中心として―
研究者所属(当時) | 資格 | 氏名 | |
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(代表者) | 法学部 | 教授 | 首藤 重幸 |
- 研究成果概要
- ドイツ身分証明書法は戦前から存在(1937年制定)したが、その運用実態は明確にされていない。そして、第二次大戦後の占領軍は、主として軍事政府職員の安全を守る目的から身分証明書の発行と所持を義務づけた。そして、その後に現在のドイツ身分証明書法が成立することになる。
この身分証明行政は、他の多くの行政領域と同じく連邦の行政部門であるが、実際の運用は各ラントが実施することから、各ラントも実施のための身分証明書法を制定している。17歳以上の物に所持と一定の場合の提示義務を求める身分証明書法は、原則として10年ごとに更新することも定めている。
身分証明書の機能は、当初は同一人確認ということであったが、最近は大きく機能が変化していることが指摘されている。すなわち、ヨーロッパ圏でのドイツ人の移動の増大に応じて、国境を越えるさいの証明書、さらには国外(ヨーロッパ)での身元証明として機能している。
本研究において当初に設定した、この身分証明書の番号が納税者番号として機能しているのではないかとの仮説は、検討した文献の範囲では証明することができなかった。しかし、その後に成立したデーター保護法との体系的関連も含め、さらに、この点は追究していきたい。