表題番号:1997A-018 日付:2002/02/25
研究課題アメリカ連邦証券諸法における企業情報開示制度の新展開とその背景
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学部 教授 尾崎 安央
研究成果概要
企業情報の開示に関するアメリカの連邦証券法規制やSECルールは頻繁n改正・追加等が行われており、その動向や変化の過程等を完全にフォローすることは必ずしも容易ではないが、1997年度の研究課題としては、当初予定していた1995年証券訴訟改革法等の検討に加え、新たに1996年の資本形成規制手続委員会報告書を素材に「会社登録」制度など発行開示規制のあり方に関する研究に着手した。それは当初の予定になかったことであったが、企業情報開示(ディスクロージャー)制度にとって重要な発行開示規制について再考を促す重要な報告書であると考え(報告書の概要の紹介は、商事法務研究に青木浩子氏による連載がある)、また今回の特定課題研究との関連性もあると思い、検討を始めた次第である。もとより、それは十分な準備もなく検討を始めたものであり、発行開示規制に関する基本的な部分の理解を深める作業等を平行して行う必要もあるなど、研究成果を発表するまでに熟したものとはなっていない。その研究の深化は今後の課題にしたいと考えている。研究成果の発表という点では、1995年法の検討も終え、さらに最近のプレイン・イングリッシュルールの導入などの議論をも参考にしつつ、投資者等の情報利用者に重要かつ有益な情報を、適時に、しかも、「わかりやすく」伝える法制度のあり方という観点から、近い将来、その成果を順次公表していきたいと考えている。さしあたりは、1992年度特定課題研究助成採択以来の懸案であった「MD&A制度」に関する研究について、1995年法およびこれらに関連する近時の文献を用いた検討成果を今年度中に早稲田法学等において発表する予定にしている。