表題番号:1996A-021 日付:2002/02/25
研究課題米国倒産法1994年改正の動向とその分析
研究者所属(当時) 資格 氏名
(代表者) 法学部 教授 加藤 哲夫
研究成果概要
 1996年度特定課題の標記研究テーマの研究成果につき、以下の現況にある。この1年間にわたり、米国破産法78年法と94年法の対比を行い、これまで、78年法の規定の翻訳の見直し、(78年法については翻訳は存在するが、94年法との比較で大巾な見直しを行ってきた)を行い、それをふまえて94年法の主要な改正点について、規定の翻訳を行った。
 94年法では、大きな改正のひとつに小規模会社のための手続簡素化があげられる。事業者更生における小規模会社の手続につき、債権者委員会制度の簡素化を中心としたものである。特にこの点につき、資料収集を主に行ってきたが、この部分につき、近々、「倒産処理における債権者委員会の役割」(分担執筆・有斐閣)として公刊される予定である(98年1月に刊行された)。
 また、前者の規定の比較検討については、比較倒産法研究会(座長、竹下守夫駿河台大学教授)において、各国倒産法制の比較研究の一環として米国の94年法の規定の翻訳を、私がその責任者として行っている。98年秋に米国、ドイツ、フランス、イギリスの4ケ国分につき、民事法情報センターから報告書として公にされることになっている。なお、かかる翻訳は、現在も継続中(98年6月までの予定)であり、予定分の約半分を消化したところであり、98年6月に完成することになっている。